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オーストラリアに持ち込めない物

オーストラリアは、環境と農業の保護のため、検疫に力を入れています。食品、植物、動物製品(よくあるお土産品の多くを含む)等をオーストラリアへ持ち込みは、深刻な害虫や病害のの侵入経路とな可能性が高いため、大変厳しくチェックしています。持ち込み禁止のものも多いので、お気をつけ下さい。

1. 入国カード

オーストラリアへ到着する前に、入国カードが渡されます。入国カードは法的書類となりますので、ご自身で記入し、
食品、植物・動物製品をお持ちの場合は、YESに印を付けて申告しましょう。持ち込みの物品の申告を希望しない場合、空港ターミナルに備付けられている検疫用ゴミ箱に捨てることができます。申告した品物は、検査のため検疫官へ提示しなければなりません。持込み禁止の品物については、 没収され破壊処理がなされます。多くの場合、申告した品物は検査後持ち主に返却されます。ただ し病原体等の付いている可能性のある物品や、昆虫ないしは幼虫を含む物品は没収されます。この 場合検疫上のリスクにもよりますが、持ち主には以下の選択肢があります。

・物品を安全にするために処理を施す(例、燻蒸消毒、放射線照射)
・輸入許可** を取得するまで、物品を預けておく
・オーストラリアを出国するまで、物品を空港に預ける
・物品を海外へ送付する
・物品の破壊処理を行なう

2. 必ず申告しましょう。

現在では全荷物が荷物検査かX線検査の対象となっています。検疫対象物の申告も破棄も行なわなかったり、
虚偽の申告を行なった場合には法律違反で捕まることになり、 その場で$220の罰金が科されるか、起訴され
罰金$60,000以上や懲役10年が科せられることもあり得ます。

3. 以下のことを確認しましょう。

・入国用カードに正確に物品の申告ができるように、自分の荷物は自ら責任をもって詰める
・食品の容器のラベルに目を通し、材料に持込み禁止の物が入っていないことを確認する
・検疫の対象となりうる物品を検査のためすぐに提示できるようにしておく
・オーストラリアほとんどの州の州都にはアジア食品の購入できる地区があります。
これら地区では厳重な検疫要件を満たして販売用として輸入された様々なアジア食品を手に入れることができます。

4. お土産や贈り物も注意しましょう。

旅行者が文化的または季節的行事のために贈り物やお土産品をオーストラリアへ持込むことがよくあります。
残念ながらこうした物品の中には、持込みの禁じられているものや、検疫上の理由により押収されるものがあります。

正月 …… わら、米粒、その他植物でできた装飾品や贈り物用包装材など
バレンタインデーや誕生日、結婚祝い …… 生花など
クリスマス …… 持込み禁止品でできていたり、それを含む贈り物

5. 検疫探知犬について

荷物用ベルトコンベアで食品や動植物でできた物品を探し出すために荷物を調べている検疫物探知犬を見かけることがあります。探知犬があなたの近くに寄ってきたら荷物を床において検査させて下さい。犬はこういった物品の匂いを嗅ぎ付けると、たとえ食べ物の匂いが残っているだけの場合でもその荷物の横に座ることがあります。その際は、検疫官が荷物の中身について質問し、旅行者がオーストラリアにリスクを及ぼす物品を持っていないことを確認します。

申告しなければならない物

これらの品目については申告を行ない、昆虫や病原体の痕跡がないかどうか検査を受けることが義務付けられています。 一部品目については持込みが許可される前に処理を要します。

食品

・ 調理済及び生の食品と材料
・ 乾燥及び生の魚や魚介類で、寿司及び魚卵を含む
・ 乾燥及び保存果物。梅干し(販売用に製造され包装されたものであること)
・ 乾燥及び保存野菜で、漬物や茸類を含む
・ インスタントヌードルを含む麺類やご飯類
・ 生や乾燥した海藻、葉、その他の植物で巻かれた食品
・ ソース、ドレッシング、調味料
・ 機内食を含むレトルト食品等の加工食品
・ ハーブとスパイス
・ 漢方薬、伝統薬、治療薬、トニック、ハーブティー
・ スナック類
・ ビスケット、ケーキ、菓子類
・ 紅茶、コーヒー、ミロやその他の乳性飲料

動物製品動物製品

・ 羽、骨、角、牙(清潔で細胞組織が付着していないこと
・ 皮、獣皮、毛皮(太鼓や楯を含め、生皮は処理が施されていない限りは持込み禁止
・ 羊毛や獣毛(原毛、紡ぎ糸、工芸品を含む
・ はく製の動物及び鳥類
  (一部の品種については絶滅危惧野生生物法により持込 みが禁止されている場合あり)
・ ジュエリーや土産品を含む貝殻類。サンゴ礁については絶滅危惧野生生物法により
 持込み禁止
・ 蜂蜜、ハニーコム、ローヤルゼリー、ビーワックス等の蜜蜂製品。ポレン(花粉)は
 持込み禁止
・ 獣医用器具や薬品、羊毛刈りや食肉処理用器具、サドルその他馬具、動物用カゴ、
  鳥カゴ等の動物関連用具で使用済の物
・ ペットフードやペット用おやつ。生皮でできた犬用咀嚼製品を含む。魚の餌は持込み禁止

植物やその一部を
使った品物植物を使ったもの

・ 塗料の塗ってある物や漆製品を含む木製品や彫り物
  (樹皮は持込み禁止のため、没収ないしは処理を要します)
・ 植物でできた芸術品、工芸品、骨董品
・ 植物でできたマット、バッグ、その他製品、ヤシの葉でできた物 も含む
  (バナナの葉でできた製品は持込み禁止)
・ 麦わらを用いた製品及び包装材
・ 竹、籐、ラタンでできた籠や家具類
・ ポプリやココナッツの殻
・ 種でできているか、種の入った物品
・ ドライフラワー
・ 生花やレイ(バラ、カーネーション、菊等茎からも繁殖可能な花は持込み禁止)

その他の物品

・ 動物ないしは植物でできたクラフト類やホビー製品
・ 使用済のスポーツ・キャンプ用具で、テント、自転車、ゴルフ用具、釣り具を含む
・ 土、糞、植物の付着した履物・ハイキングブーツ

持込みが禁止されている品目

これらの物は持込みが禁止されており、AQISにより没収され破壊処理がなされます。 または空港の検疫用ゴミ箱に自ら捨てることもできます。

卵と卵製品, 乳製品卵製品と乳製品

・ 卵そのもの、乾燥・顆粒状の卵、卵を用いた製品全てで、マヨネーズ、 親子丼、卵粥、
  中華丼、生のラーメンやエッグヌードル、乾燥卵入り麺、卵入りカップヌードル、
  卵入りご飯・スープ調味料類を含む
・ クリームまたはミルクを含んだソース類、スープ、食品等全ての乳製品 で、マカロニ、
 ムサカ、チャウダー、ヨーグルトドリンク、顆粒ココア ドリンク、カルピス、チーズスティック
 (ただし特定の口蹄疫未発生国 産のものは除く)
・ 材料の10%以上が乳製品である食品で、乾燥食品を含む。
・ 同伴乳児用の粉ミルクやニュージーランド産の乳製品は持込みが許可されている

缶詰め以外の肉製品缶詰め以外の肉製品

・ 全ての種類の動物の肉 - 生、乾燥、冷凍、調理済、薫製、塩漬け、 保存肉でサラミ、
  ソーセージ、ラードを含む
・ 鶏釜飯の素、麻婆豆腐(鶏肉)
・ チャーハンの素、魚肉ソーセージ(ラード)
・ 肉入りの麺
・ 中華三昧(ラード)
・ とろみハオ麺(豚肉エキス、ラード)
・ ペットフードは全て持込み禁止

生きた動物生きた動物

・ 一切の哺乳類、鳥類、鳥類の卵と巣、魚類、は虫類、両生類、昆虫

種子やナッツ類 種子やナッツ類

・ 小豆、大豆、赤豆等の未調理の豆・種子類
・ 米、シリアル用穀物、ポップコーン、未加熱のナッツ類、栗、松ぼっ り、粒餌、
 正体不明の種子類、一部の販売用種子類、果物・野菜の種子
・ 種子でできた装飾品(ギフト用包装に飾りとして使われる物等)

生の果物や野菜 果物や野菜

・ リンゴ、バナナ、柑橘類、核果類等、全ての生及び冷凍の果物・野菜

生きた植物 生きた植物

・ 一切の鉢植え/根がむき出しの植物、盆栽、挿し木類、根、球根、球茎、根茎、茎、その他
 成長能力のある植物やその一部

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