在留届に関する情報
突然の災害や事故に巻き込まれることなど、緊急事態がいつ起こるかわからないため「在留届」は、
ご自分やご家族の安全
のためにもいざという時に役立ちます。旅券法第16条によって、
外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する人は、
その地域を管轄する日本大使館または総領事館 に速やかに在留届を提出することが義務付けられております。
最近では多くの日本人が海外で生活しているため、海外での事件・事故などの突然の災害に巻き込まれるケースも増加して
います。もしもこのような事態に遭った場合には、日本国大使館や総領事館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を
確認して援護します。
海外で生活している日本人の方々が事件や事故、災害などに遭ったのではないかと思われるときに「在留届」があれば、
緊急連絡、安否確認、救援活動、留守宅への連絡等を迅速に行うことができます。
「海外で事故に巻き込まれていないか」
といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があれば迅速に確認をすることができます。
在外公館にて
パスポートの切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」は利用されています。
在留届の申請方法
在留届は、外務省のホームページから申請することができます。また、郵送やFAXでの申請も可能です。
在留届の申請ページはこちら https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/SSL_new.html





